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東大阪市立総合病院の地方独立行政法人化について

市立総合病院は、平成28年10月1日から地方独立行政法人となり、病院の名称が「地方独立行政法人市立東大阪医療センター」に変わりました。

総合病院は、平成10年5月の開院以来、国指定の地域がん診療連携拠点病院、救急指定病院、災害拠点病院などの公的役割をもち、地域の中核病院としての機能を担ってきました。

平成26年度の医療法改正など、急激な医療環境の変化に、より迅速かつ柔軟に対応し、経営課題を解決していくことができる運営形態について外部の有識者も交えて検討した結果、平成28年10月1日に地方公営企業法の全部適用から地方独立行政法人移行しました。

地方独立行政法人化しても東大阪市立の病院であることに変わりはなく、「公」の病院としての責務である、政策医療にも引き続き取り組んでまいります。また、今後も中河内地域の中核病院として、急性期医療を継続的かつ安定的に行うという役割を担い、市民の皆さまに安心してもらえる、より良い患者サービスを提供してまいります。
市民の皆さまのご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

よくある質問

地方独立行政法人市立東大阪医療センター定款

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リンク

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