新生児に係る検診等に関する消費税額の課税誤りについて

お知らせ

新生児に係る検診等に関する消費税額の課税誤りについて

患者さんへ

この度、当センターにおいて、新生児に係る検診等に関する費用の一部について、本来徴収する必要のない消費税額を徴収していたことが判明いたしました。当センターで確認できた返金対象となる方につきましては、誤徴収した消費税相当額を返金させていただきます。
ご迷惑をおかけした患者さんをはじめ、関係者の皆様に深くお詫びを申し上げますとともに、今後同様の事案が発生することのないよう、再発防止に努めてまいります。

詳細については、こちらをご確認ください

お問合せ先

本件に関する問い合わせ先
市立東大阪医療センター 事務局医事課 TEL:06-6781-5101
受付時間 平日8時30分~17時00分

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